2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
また、川崎市の事例ですが、指紋押捺拒否事例については、在日に対する取り扱いが、その後、法改正を通じて改善いたしました。 これら自治体の抵抗というのが、国の立法権に事実上の影響を与え、その改善を促す結果を生み出しております。私は、地域側にその必要性と合理性とが相当程度ある抵抗の結果としての国の立法の修正は、対話型の立法権分有の重要な一要素であると考えております。
また、川崎市の事例ですが、指紋押捺拒否事例については、在日に対する取り扱いが、その後、法改正を通じて改善いたしました。 これら自治体の抵抗というのが、国の立法権に事実上の影響を与え、その改善を促す結果を生み出しております。私は、地域側にその必要性と合理性とが相当程度ある抵抗の結果としての国の立法の修正は、対話型の立法権分有の重要な一要素であると考えております。
指紋押捺拒否闘争というのがあったのも事実でございます。そういったことも受け、また最高裁の判決も受けた中でこの指紋押捺という制度が日本においてはいったんは廃止されたという経過がある。これも極めて重要な歴史的経過なんだと思います。
○福島みずほ君 指紋押捺拒否の大きな運動がありました。外国人、入ってくる人取る、そして日本人でもどんどん取っていくわけですね。それを消すことを今言わない。当分の間は持っておくということで、衆議院では八十年間保存するってひどいこと言っていますよ。 入管法六十一条の九、海外にデータを出すことはありますか。
例えば、マクリーン事件判決の法理は、指紋押捺拒否をめぐる事件においても同じように適用されてきました。指紋押捺拒否を理由に再入国を拒否されたり、あるいは在留期間を短縮されたりというような当時の法務省の扱いに対して、最高裁はマクリーン事件判決を引いてそれを合法なものとしました。
これは質問というよりも要望としてでございますが、平和条約国籍離脱者等入管特例法を改正しまして、これまで、指紋押捺拒否等の理由で、日本から一たん出国した後、再入国した際に特別永住資格を失った人たちに対して資格の回復が図られているという内容でございます。
私は一九八四年以来、十六年近くになりますが、指紋押捺拒否者として外国人登録の問題に参加して、かかわり続けてまいりました。十六年間、その長い闘いの道のりの中で、私が見てきた在日朝鮮人、在日韓国人、在日中国人、在日外国人、彼らがどのような思いを抱きながら生きているか、どういう体験をこの日本の国の中でしているか、私はそれをつぶさに見てきました。
指紋押捺拒否をされて再入国が不許可になった方々で、いわゆる協定永住資格を一たん失われた方々が、今回その資格回復を認めるということであります。そういうふうな修正が加えられているんですが、参議院でも崔善愛さんにも何か参考人としてお話を伺ったというふうに聞いております。
委員会におきましては、両法律案を便宜一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、外国人登録証の常時携帯義務制度及びその違反者に対する罰則のあり方、指紋押捺拒否により不利益処分を受けた外国人に対する救済措置、新設される不法在留罪と既存の不法入国罪との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
外登法、指紋押捺拒否をされてこれまでさまざまな不利益などをこうむってきた皆さんの救済、原状回復、これについてはぜひ法制度あるいは何らかの具体的な措置をもって実行していただきたい。 従来から言われておりましたように、本当に最初に苦労をみずからしょって先鞭をつけた、あるいは井戸を掘った、こういう皆さんに対してこれが私たちがやるべき大きな責任ではないかというふうに思います。
それが、指紋押捺をしないということによって、法務省の行政的判断で指紋押捺拒否を許さないという報復的な措置として、出国した場合は再入国は許可しませんよという処分にまで行く、そういうことが問題の発端であったわけです。
そういった指紋押捺拒否に対していろいろな不利益処分が実際は行われたと思うんですが、類型的に言ってどういうような対応策としての不利益処分がありましたか。
それから同時に、崔さんのようなケースではございませんが、指紋押捺拒否をしたことによって在留の身分といいますか、そこら辺でもしかしたら不利益をこうむったままの方がいらっしゃるかもしれませんが、こういう方のことについてもあわせて御検討いただきたいというふうに私は思います。法律で仕方がなかったからというんですけれども、自由裁量でやっているわけですから、その責任は感じていただきたいと思います。
あの時期に、もう非常にはっきり言って嫌がらせをしたわけですから、指紋押捺拒否した者を全部再入国不許可にして、非常に異常な時期がございました。これはおかしいわけですよ。どこかでそういう変なことをしたことをきれいにしなくちゃいけないと思います。
それはまさに私が指紋押捺拒否をしたその時点もそうでした。 私は、まさかこんなに指紋押捺拒否者が後に続くとは思いもしませんでした。私の行動のすべてが社会運動であるとか法律違反を奨励するようなものだというふうに言われたことがありますし、裁判所の中でも言われました。私はそういう気持ちは本当に全くなかったんです。
○参考人(崔善愛君) 指紋押捺拒否を理由とした再入国が不許可になって外国に出た例というのは知りませんが、押捺拒否をしたために再入国が不許可になった方はたくさんいたわけで、その方たちは、先ほど申し上げたように、母国に帰れない一世の人たち、それはもうさまざまな立場の方、留学をあきらめたりした方は何人も知っています。
その前提として、法務省としては、指紋押捺拒否に関してどういう事件がどれだけありどういう不利益をどれだけこうむられた方があるかということをわかる範囲でまず正確な調査をして、その上でそういう人たちに対して国の行政として今何をなすべきか、このことを検討する必要があると思いますが、大臣、いかがですか。
ですから、例えば先ほども出ている指紋押捺拒否をした人は、再入国できるかどうか非常に不安を感ずるとか、再入国の権利をもらえないで新規入国になるという事態が生じます。 今回は入管法、外登法の改正ですが、その根底に、外国人政策が非常に広範な裁量のもとになっていて、管理の客体であって、やはり本人たちが非常にストレスを感ずる制度である。
それでは、この指紋押捺強制制度ができてから、今おっしゃった平成元年以降はわかりましたが、それまでの長い間に指紋押捺拒否を理由として起訴されあるいは逮捕される、そういった件数のすべての資料はありますか。
そういう観点から衆議院におきましても、この指紋押捺拒否者に対する扱いといいますか対応について、人道的といいますか、そういうこの法改正をする趣旨に沿った対応をするようにという附帯決議がなされたと私たちとしては理解しておりまして、今回の改正に当たりましても、法制度に伴う罰則は罰則として単に機械的に適用していくということではなくて、その法改正の趣旨を十分に踏まえて対応していきたい、こういうふうに考えているところでございます
本案においても同様の附則がついておりますけれども、このような附則がなぜ継続して残されているのかということと、現在指紋押捺拒否者についてこの附則によって処罰が可能となるわけですが、今回の法案の趣旨からするとその処罰は弾力的な扱いが望まれるんじゃないのかという気がいたしますけれども、この二つの点についてお尋ねいたします。
と書いてありますが、これはいわゆる現行法のもとでの押捺拒否者をいうのか、あるいは法律改正後の指紋押捺拒否者その他の違反者をいうのか、それとも双方を含むのか、ちょっとあいまいなんですが、このまま読めば別に法律施行前も施行後もないと思うのですけれども、その辺について説明を求めたいと思います。
そこで、私、参考までにお尋ねいたしますが、諸外国といってもいろいろ差異があると思いますが、まず、さしあたって韓国あるいは朝鮮、そういうところにも私たち日本人の同胞が居住している、滞在しているという方々が多くおるわけですけれども、その人たちに対するこういう入国管理上のいろいろな義務違反と申しますか、こういう外登証の不携帯だとか、あるいは指紋押捺拒否だとか、あるいは虚偽の申告をしたとか、そういったようなときの
その後、一九八五年の五月には、川崎の李相鎬君という在日の押捺拒否事件も担当しました。この八五年前後には、約一万を超える人たちが押捺を拒否したり、押捺を留保するという宣言をしまして、指紋押捺問題に代表される、この外国人登録法の差別性というものがいわば初めて日本人の多くの人たちの前に問題として提起されたわけです。
指紋押捺拒否の裁判の中で、ある押捺拒否者が、検察官は指紋指紋ということを繰り返して言うけれども、ここの法廷に立っている自分が自分であるということは指紋とは一切関係がないのじゃないかということを言いました。つまり、個人個人に着目して見れば、指紋というのは同一人性確認とは関係ないわけです。
○糸久八重子君 指紋押捺拒否者が、一九八八年には十六人、八九年には二十六人、九〇年二十七人、それから九一年五十六人と増加をしておるようです。ただでさえ窓口トラブルが多い登録制度が、今度の改正によって二本立て、三本立てになったら窓口事務は本当に混乱するばかりだと思いますね。
○政府委員(本間達三君) 現在、指紋押捺拒否により刑事裁判にかかって公判係属中のものといたしましては、最高裁判所に係属しております米国籍の被告人に関するものが一件あるだけでございます。 それから、署名を拒否した場合の罰則の件でございますけれども、このたびの改正法案におきましては、指紋押捺を拒否した場合と同様の罰則を規定することにいたしております。
○紀平悌子君 現在係属中の指紋押捺拒否裁判は何件ありますでしょうか。 また、不署名罪によって懲役刑をもって署名を強制しようという本法案の中身でございますが、指紋押捺拒否と同様の刑罰的評価によるものでしょうか。そのような刑罰的な強制は過度に及ぶものではないかと思います。それがないと署名がとれないというような具体的な事情でもお考えなのでしょうか。
現行の指紋押捺拒否等に対するものと並行的に考えたのかもしれませんが、従来からの国会論議での要請から見ても逆行するものではありませんか。 今回、衆議院修正で居住地等の変更登録義務違反に係る罰則について自由刑を廃止し罰金刑のみとしたことは現行よりは一歩前進と言えますが、刑の新設は依然として外国人に心理的負担を強いることにはなりませんか。
○奥村説明員 警察といたしましては、市区町村の告発等によりまして指紋押捺拒否事件を認知した場合には、事案の軽重に応じまして適切に対処してまいりたいと考えております。
○仙谷委員 そういたしますと、この一年少々は指紋押捺拒否者が出ても全く捜査権を発動してないということになるのでしょうか。あるいはもう少し前の段階からここ数年は、例えば三年とか四年の間は押捺拒否事件については立件してないといいますか、あるいは検察官送致をしてない、こういうことに客観的にはなるのでしょうか、いかがでしょうか。
○奥村説明員 ただいまの百五十六件の指紋押捺拒否事件、この捜査状況等につきましては、私ども本年に入りましてからの分は把握していないところでございます。 なお、昨年の指紋押捺拒否事件の送致件数はゼロ件、ゼロ人でございます。 〔委員長退席、星野委員長代理着席〕
でも、そこから外れている人たちの中にも定着性という意味でいったらある人がいるのじゃないかということをお聞きしたのですが、例えば特別永住に当たらなくなってしまった人たち、要するに戦後一時帰国してこちらにまた入ってこられた人たち、それから在旧韓国人の政治犯、それから再入国の許可なしで、例えば指紋押捺拒否やいみいろなことがあって、一遍永住権を持ったけれども、その後再入国の許可なしに表に出てしまって、またこっちへ
それから、昨年一月の海部前総理の訪韓の際に取り交わされたその覚書、それ以来、十六歳になられた方々の中でかなりの数の方、いわゆる指紋押捺拒否をされる方が幾人か出てこられた。実は今、指紋押捺拒否者は約二百人いらっしゃると言われますが、そういう中にも、十六歳になったけれども嫌だから押捺を拒否したという方がいらっしゃるわけです。
これは私自身、私個人のそういう体験じゃありませんでして、例えば私が八五年に指紋押捺拒否という形で弁護させていただいた李相鎬さんという方も指紋の押捺について法廷でこういう陳述をしているわけです。「「指紋を押させられるのはしかたがない」「お役所のやることには何があってもさからえないのだ」、そんな感じだったのです。まさに、あきらめきっているのです。私もそんな気持ちで指紋を押したのでした。
ぜひこういうものについて、代替手段についても、指紋押捺拒否というものについては一年以下の懲役もしくは禁錮というような体刑がついていましたね。
それから、例えば旧法のもとでの指紋押捺拒否者にも何か救済措置を設けてほしい。例えば公布された後十六歳になる人たちは特別の配慮をしようという前向きの検討が加えられてしかるべきだと私は思うし、法務省もそういうことはお考えではないだろうか、こうも思いますけれども、せっかく法律がこれで変えられるわけでありますから、そういうことももっと積極的に考えられていいのではないだろうかと私は思うのですね。
要するに、署名しないということによって害される利益というものが外国人登録制度の根幹を揺るがすものであるというふうに評価し得るので、指紋押捺拒否と同様の刑罰的な評価をしてもよいというのが私どもの考え方でございます。